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“株式会社はてな”は「間違いを認めない」し「謝罪もしない」{2016/06/21}

自称〝へんな会社〟で株式公開会社であるところの 株式会社はてな のサポート窓口に対し、はてなキーワード「森本哲也」削除という“株式会社はてな”の対応 の案件について、2016年6月20日にmailをしたところ はてなスタッフ から返答がありました。
以下に、問い合わせの文章を再掲し回答を掲載します。

問い合わせ

株式会社はてな”(以下、御社) から Date: Tue, 15 Oct 2013 19:15:47 +0900 に頂いた回答によると、
『特に意図的に曲解している、あるいは的外れな回答をしていると取られる回答の内容であったとのこと、これまでの対応が至らず申し訳ございません。 お問い合わせに対し、冗談で故意に誤った回答を行ったり、あるいは不備な回答を行うということはありませんので、誤読や回答に対して不備な点などがありましたらご指摘ください。』
とあるので、御社は、はてなのサービスを利用しているユーザーを馬鹿にしたり、からかっていない事を前提として質問をいたします。この問い合わせ内容については私の「はてなブログ」などにて公開させていただきますことをお断りいたします。お返事をいただけないときには、その時点で「お返事がない」と随時公表するつもりですので、あしからずご了承ください。
御社には申し訳ないのですが、私は御社専属の利用者というわけではなく、私には日々の生活もあり、疑問点があっても私は不出来なもので質問が短時間で書けず、私の余暇の時間を使って問い合わせをしないといけません。何を今さら古いことを質問すると思われるかもしれませんが、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。

2016年5月18日 午後2時48分 に はてなサポート窓口法務関連担当の中川様より頂いた回答によると、
現在、はてなキーワードの削除要請については、権利侵害情報など緊急度の高いものを優先し対応しています。
特に、複数人からの通報がある場合や、誤記により実害が生じているといった状況でない場合、削除対応の対象とはしないことがあります。

といただいていた中、Date: Fri, 17 Jun 2016 10:37:50 +0900 に 御社 はてなキーワード削除申請窓口 から

このたびshirusuさんが編集されたキーワード
「森本哲也」につきまして、
はてなあてにキーワード削除申請が送信されました。

はてなキーワードガイドラインに基づき検討をいたしましたが、
協議の結果、削除対象と定める
=============================
誤記または、まったく同一内容のキーワードが重複している
=============================
に該当すると判断いたしましたため、当該のキーワードを
削除いたしました。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

と連絡を頂きました。なぜ、同姓同名の弁護士を登録したのかについては、私の「はてなブログ
https://suiyoubi.hatenadiary.jp/entry/20160618/1466203645
にて書きましたように、了承できません。

舛添要一さんの第三者で晴海協和法律事務所(前・晴海綜合法律事務所)と東京弁護士会所属の 森本哲也 弁護士

については少なくとも準公人として「はてなブログ」などで言及されています。

御社の調査が正しくて『ホワイト&ケース法律事務所と第二東京弁護士会所属の 森本哲也 弁護士』と同一人物であるというのならば、その調査内容を公表すべきです。
もし、当事者からの連絡での削除ならば、そのように私に連絡するべきです。
御社の調査が杜撰で別人格であるのに削除したのならば、私に対して『キーワード編集権の停止』を示唆されている現状からして、御社の責任において、御社の受付窓口には、削除対象とならないキーワードに対する削除依頼も多く行われており、忙しいのであっても当該キーワードの復旧をすべきです。私が復旧した事を理由に『キーワード編集権の停止』をされては御社の思うつぼだからです。

御社の見解および今後の対応について、お返事ください。それによって、今後の私の「はてなキーワード」への編集行動について考えたいと思っています。
よろしくお願いいたします。


送信:2016年6月20日
回答
2016/06/20 | 07:01PM JST はてなサポート窓口  ( cs@hatena.ne.jp )

はてなサポート窓口法務関連担当の中川です。
お手数をおかけいたしております。

本件につきまして、重複しているとの通報を受け対応する際に、
説明文からは、両者のキーワードが別の人物について記載されていることが
確認できなかったとのことです。

恐れ入りますが、両者が別人であることを明示した内容で
再度作成を行っていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。



==========
 はてなサポート窓口
担当:中川
 cs@hatena.ne.jp
==========
私の感想
第二東京弁護士会所属の弁護士。
東京弁護士会所属の弁護士。
という表現では はてなキーワード削除申請窓口 において、
説明文からは、両者のキーワードが別の人物について記載されていることが 確認できなかった
つまりは、〝立項者である shirusu の説明文が悪いのであって、担当者が添付のURLは一顧だにせず、URLを参照しなかったのは杜撰ではない〟という〝自分たちの仕事に誇りと自負をお持ちのようですね〟と私は妄想するしかありません。
いやはや〝3週間は放置してないだけましでしょ?〟というのですかね。さすが「はてなクオリティ」です。

またもや、法律事務所の宣伝が掲載されている はてなキーワード で、愚痴ても仕方ないので、とりあえず はてなスタッフ にも違いがわかってもらえるように、舛添要一さんの第三者晴海協和法律事務所東京弁護士会所属の「森本哲也弁護士を 2016年6月20日 22時34分41秒 に立項してみました。

『キーワード編集権の停止』で対抗してくるのか? 黙殺するのか?
ぜひ id:aflat_1000dai4 さんに見守って頂きたいと願っています。

森本哲也ウェブ魚拓
http://megalodon.jp/2016-0620-2235-26/d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B9%CB%DC%C5%AF%CC%E9?kid=503321

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「へんな会社」のつくり方 (NT2X)

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