花粉症の季節ですが、家に引きこもってばかりじゃいけないので…って、2011年4月4日の記事と同じ書き出しとなってしまいましたが、運動不足解消のため、外出することにしました。
○ ルール
- 特定候補のための「選挙運動」ではない事を誓う。
- 広島市選挙管理委員会が公表している選挙事務所の前で“街の様子”として風景画像を撮影する。
〝公道上から風景写真を撮るのに許可をとる必要はない〟と私は考えているのだけれども、事務所の前に選挙運動員の方が居たら撮影の了解を得る。許可が出なければ撤収。 - 選挙事務所は忙しい最中で、邪魔・迷惑を掛けないようにするため、要請がない限り立ち入らない。
- 1日で巡るため〝単純に行きやすい順番〟で選挙事務所を回るが、
公職選挙法(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
を準用し、個人ブログなので適用除外ではあるけれども、〝立候補の届け出順で掲載〟する。
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
酒入忠昭 選挙事務所下井良昭 選挙事務所八軒幹夫 選挙事務所中原洋美 選挙事務所瀬木寛親 選挙事務所元田賢治 選挙事務所近江誠司 選挙事務所中本弘 選挙事務所新本均 選挙事務所松坂知恒 選挙事務所- 撮影不許可
選挙運動員の方から
公職選挙法(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
に、私が〝違反する恐れがある〟と心配していただきました。よって、画像の撮影・およびブログへの掲載について了承いただけませんでした。
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。(2 項は省略)
このように残念ながら私の企画趣旨を運動員の方に伝えることができませんでした。ただ〝撮影不許可〟と書くのではかえって『選挙の公正を害してはならない。』のに読者の方に〝仲間はずれ〟にした印象を与えてしまうと考え、理由を記述します。 渡辺好造 選挙事務所
地図を持たず広島市選挙管理委員会の選挙事務所の一覧表だけで、巡りましたので頭の中のだいたいの地名と丁目・番地が一致せず、思ったより時間がかかり日が暮れてしまいました。
私はヴォイスレコーダは所持していませんので、やり取りを一言一句再現することはできませんので、要約とさせていただきました。もし、事実誤認などありましたら、コメント欄にて、ご指摘ください。
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