知り合いから相談を受けたので、調べてみました。
2011年9月21日に調べたときの情報です。今後、制度が変わる可能性もあるので、参考までに。
会社(事業主)が『離職票はすぐに郵送する』と言ったのに送ってこないとか、事業主が行方不明(夜逃げ)とか、いろいろですが、雇用保険の手続きをしたくてもできない。と諦めないでください。
この場合『離職して“12日”を過ぎても離職票が交付されない』として、管轄のハローワーク(公共職業安定所)給付課へ「雇用保険被保険者証」と身分証明書を持参し、手続きをしてください。