減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号) 「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」によると〝鉄道用又は軌道用車両〟は〝電車:13年〟〝運送事業用 乗合自動車:5年〟と2014年1月29日の時点では書かれています。
備忘録として。
体調不良のため、今日はこれにて失礼します。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号) 「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」によると〝鉄道用又は軌道用車両〟は〝電車:13年〟〝運送事業用 乗合自動車:5年〟と2014年1月29日の時点では書かれています。
備忘録として。
体調不良のため、今日はこれにて失礼します。