突然、役所から「市民税・県民税賦課決定通知書兼納税通知書」「市民税・県民税の納税について」なんていうのがポストに届いたらビックリしますよね。
会社員だとたいていは所得税は源泉徴収で、なじみが無い。
学生だと普段、税金なんて消費税ぐらいで所得税の納め方とかって具体的な話は出ないものだと思います。
裕福な人だと、税理士の先生に税金はおまかせして済ませているし。
たぶん、前ぶれとして印税収入があったりしてその収入に対して所得税の源泉徴収がされていたりしませんか?
通知書には「賦課決定理由:税務署の資料に基づいて、新規課税します。」とか書いてあると思います。
で、どうすればよいか。
税理士の先生の知り合いがいれば、その人に相談するのが良いですが、お金持ちのご子息でもない限り無理でしょうね。
まずは「市民税・県民税賦課決定通知書兼納税通知書」に書いてある金額を期限内に納付しましょう。
市民税・県民税の税額について自分で計算しても、たぶん“税務署の資料に基づい”た計算と違わないと思うので、異議を申し立てることは難しいです。稀に計算ミスをしていることがあるので無意味ではないけれど。
忙しくて、時間が無ければここで終わりにしても仕方ありません。
もし、暇があるなら、国税である自分の所得税を計算してみましょう。
つまり、市民税・県民税の計算の基になっている“税務署の資料”から攻めるのです。
- 国税庁のホームページ
- http://www.nta.go.jp/
- タックスアンサー|税について調べる|国税庁
- http://www.nta.go.jp/taxanswer/
で所得税の計算について「雑所得」「還付申告」などの必要そうなところを読んでみてください。
などを手がかりに原稿を書くための資料代とかは『必要経費』ですから控除して計算してみます。
計算結果として、源泉徴収された所得税額よりも計算した税額が高くなる場合は、そこで終了しましょう修正申告しましょう。
低くなったならば経費の根拠となる資料を持って税務署に還付申告をしに行きましょう。
払った「市民税・県民税」の内のいくらかは戻って来るでしょう。
ただし、学生の場合などで、自分が誰か(たいていは親)の扶養家族の扱いになって親の年末調整の申告などで税務署に届けている場合がほとんどでしょう。
もし、この場合、自分の平成14年度の合計所得額が38万円以上の場合には親の扶養家族の扱いではなくなることになり、親が修正申告する前に親に対して税務署から所得税の追徴の通知を受ける場合もあります。
そんなこんなで、税金って難しいです。だから、税理士って商売が成り立つわけでしょう。
と、税理士でない私が書けるのはここまでです。
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