今日(2010年4月14日)任意継続健康保険の「喪失証明書」を持って区役所の国民健康保険係に行ってきました。
「喪失証明書」には
資格喪失年月日:平成22年4月13日
とあり、また別の添付書類には
4月13日以降「喪失証明書」を持参の上、各市町村役場で手続きして下さい。
とあったので、昨日4月13日には、前の健康保険証をもって病院の診療を受けましたが、それは〝間違い〟との指摘を受けました。
健康保険証が使えたのは資格喪失年月日の前日「2010年4月12日」までだったのです。
辞書を調べれば“以降”の説明と私の理解が食い違っています。間違った解釈ということです。
対処としては、今日交付してもらった国民健康保険証を持って、診療を受けた病院に行って事情を説明しました。
備忘録として。