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日本の「請願法」を読んで見て私のモヤモヤの正体に気づく

今日(2013年11月2日)は、他のネタを書くつもりだったけれど〝はてなキーワード〟に「請願法」が登録されていたので、2013年11月1日の夜に読んで、私流に編集していました。
法律は第一条から第六条附則とコンパクトで〝はてなダイアリー〟に転記できる文字数ですし、日本国著作権法では法令文を転記しても問題ないと私は考えるので、転記してみます。

請願法

(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)
第一条
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2
請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条
請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
   附則

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

ビジネス法務エキスパート”レベルが語れる話なのか? 疑問ではありますが、素直に条文を読んで、山本太郎さんと「逮捕」という言葉のセットに妙な感じというか違和感を覚えました。
そもそも「請願法」には罰則規定はないから法を根拠にして「逮捕」できないから、ネタなんでしょうけどね。

日本国法治国家ではない〟と自ら宣言するような、お祭りをして良いのでしょうか?

で、私の立場を書きますが、山本太郎参議院議員を擁護する気は全くありません。
私の常識では、日本国憲法天皇陛下のお立場を考えれば、〝請願書を天皇陛下に手渡す〟なんて発想はしないです。
もし、仮に〝なにか請願をしたい〟と考えた場合でも「請願法第四条で提出先は「内閣」と指定されているので、内閣に送るでしょう。

さて、「請願法第一条別に法律の定める場合』があるのか? 山本太郎議員がお渡しした手紙のようなものが「請願書」であるのか? 未確認で申し訳ないけれど〝請願書〟だったとして、天皇陛下を「官公署」と見なすのは失礼な気もしますが、第四条に従い『請願書が誤って』『規定する官公署以外の官公署に提出されたとき』なので、『請願者に正当な官公署』である〝「内閣」に提出しなさい〟と指示したいけど、園遊会という場面なので仕方なく受け取ったので、淡々と宮内庁から内閣官房へ送付。
第五条により「内閣」は『受理し誠実に処理しなければならない。』し、第六条により、山本太郎議員に対しては、私たちは『いかなる差別待遇』もしてはいけない。だから、〝山本太郎議員は、非常識じゃないの?〟と私は意見を表明しますが、議員辞職まで迫るのは第六条の条文を読むに、やり過ぎなような気もするのです。

結局、山本太郎議員炎上マーケティングに、私もまんまと踊らされてしまった形になるので不本意ですが。
備忘録として。

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