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“主要株主”の定義を調べて“はてなキーワード”に遊ばれる{2014/05/10}

Sagittarius_Arrow さんにおかれましては、〝“はてなキーワード”における事業者の説明として「主要株主」に言及することについては公開が禁じられた情報を記述しているわけではない。株式会社はてな が禁じていないので問題はないものと考えている。〟と、私なりに解釈してみました。


本題

Sagittarius_Arrow さんは、あえて「主要株主」という言葉を選ばれていますので「主要株主」と「大株主」の違いについて調べてみて、とりあえず「主要株主」を私が立項してみたのは 2014/04/24 00:44:08 でした。

日本の場合、公開会社である株式会社株主で10%以上の議決権を持つ株主

そして、日本の会社法には「主要株主」の定義はなく、金融商品取引法には定義がありました。

金融商品取引法

第六章 有価証券の取引等に関する規制
上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出
第百六十三条  第二条第一項第五号第七号又は第九号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の同項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。

上場会社の『総株主等の議決権の百分の十以上の議決権』をもつ主要株主は、売買等をしたことを内閣総理大臣に報告書を提出する。ってことのようです。

第三章 金融商品取引業者等 第二款 金融商品取引業者登録の拒否第二十九条の四 では、金融商品取引業の登録をする場合の主要株主は、要約すると『会社の総株主等の議決権の百分の二十(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権を保有している者をいう。』が、不適格だったり、虚偽記載だったりしたら登録を拒否しなさい。
ってことなんで一般的な定義ではないなぁ。
その後も主要株主は出て来ますが、株式会社金融商品取引所主要株主のだったりするので一般的な定義ではないですね。

オチ

公開会社〟と書くよりも〝上場会社〟の場合の定義で、非上場の公開会社の場合には当てはまらないかなぁ?

Wikipediaの会社テンプレートで「主要株主」と書いてあるからといってそれを検証せずに“はてなキーワード”に持ち込むのはなんだかなぁ

主要株主とは編集

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